司法委員の運用とは? わかりやすく解説

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司法委員の運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 14:10 UTC 版)

司法委員」の記事における「司法委員の運用」の解説

簡易裁判所は、司法委員選任する場合事件毎に司法委員となるべき者」の中から1名以上の司法委員指定する民事訴訟法2792項及び3項)。ただし、司法委員選任するか否か及び選任する人数は、簡易裁判所裁量委ねられている。 司法委員は、昭和60年代以降積極的活用図られるようになった司法委員裁判関与する方式としては、開廷日立方式事件指定方式とがある。 開廷日立方式は、開廷日毎に予め司法委員割り当て、その開廷日に審理が行われる全ての事件立ち会う方式であり、和解による解決が適当であると裁判官判断した場合当事者原告及び被告)と司法委員とを直ち別室移動させて和解に関する協議を行わせ、可能であれば即日和解成立させることも可能である。 事件指定方式は、司法委員専門的知識活用する場合用いられる

※この「司法委員の運用」の解説は、「司法委員」の解説の一部です。
「司法委員の運用」を含む「司法委員」の記事については、「司法委員」の概要を参照ください。

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