司法委員の運用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 14:10 UTC 版)
簡易裁判所は、司法委員を選任する場合、事件毎に「司法委員となるべき者」の中から1名以上の司法委員を指定する(民事訴訟法279条2項及び3項)。ただし、司法委員を選任するか否か及び選任する人数は、簡易裁判所の裁量に委ねられている。 司法委員は、昭和60年代以降、積極的活用が図られるようになった。 司法委員が裁判に関与する方式としては、開廷日立会方式と事件指定方式とがある。 開廷日立会方式は、開廷日毎に予め司法委員を割り当て、その開廷日に審理が行われる全ての事件に立ち会う方式であり、和解による解決が適当であると裁判官が判断した場合、当事者(原告及び被告)と司法委員とを直ちに別室に移動させて和解に関する協議を行わせ、可能であれば即日で和解を成立させることも可能である。 事件指定方式は、司法委員の専門的知識を活用する場合に用いられる。
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