台湾に関する特例とは? わかりやすく解説

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台湾に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 09:23 UTC 版)

中華人民共和国の査証政策」の記事における「台湾に関する特例」の解説

中華民国台灣地區公民中華民国旅券代わりに中華人民共和国公安部発行する台湾居民来往大陸通行証取得することにより、中国本土入域することが可能である。以前は、入域の際には事前の簽注(査証取得義務付けられていたが(一般的に使用されていた一次入境許可(3ヶ月滞在可能)は、到着時空港において取得可能であった)、2015年6月をもって廃止された。

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台湾に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 09:22 UTC 版)

マカオの査証政策」の記事における「台湾に関する特例」の解説

中華民国公民に対しては、香港異なり中華民国旅券使用した出入国管理が行われている。

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台湾に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:01 UTC 版)

香港の査証政策」の記事における「台湾に関する特例」の解説

中華民国公民は、2009年4月29日より台湾居民来往大陸通行証所持した者のみ査証なしで30日間香港滞在することができる。なお、中華民国旅券渡航した場合当局認められ航空会社経由した入境事務が行われ、入境審査時にビザとは異なる入境許可Entry Permit)が下りるようになっている。この場合台湾公民香港に3ヶ月査証なしで滞在することができる。

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