台湾に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 09:23 UTC 版)
「中華人民共和国の査証政策」の記事における「台湾に関する特例」の解説
中華民国(台灣地區)公民は中華民国旅券の代わりに、中華人民共和国公安部が発行する台湾居民来往大陸通行証を取得することにより、中国本土に入域することが可能である。以前は、入域の際には事前の簽注(査証)取得が義務付けられていたが(一般的に使用されていた一次入境許可(3ヶ月間滞在可能)は、到着時空港において取得可能であった)、2015年6月をもって廃止された。
※この「台湾に関する特例」の解説は、「中華人民共和国の査証政策」の解説の一部です。
「台湾に関する特例」を含む「中華人民共和国の査証政策」の記事については、「中華人民共和国の査証政策」の概要を参照ください。
台湾に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 09:22 UTC 版)
「マカオの査証政策」の記事における「台湾に関する特例」の解説
中華民国公民に対しては、香港と異なり中華民国旅券を使用した出入国管理が行われている。
※この「台湾に関する特例」の解説は、「マカオの査証政策」の解説の一部です。
「台湾に関する特例」を含む「マカオの査証政策」の記事については、「マカオの査証政策」の概要を参照ください。
台湾に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:01 UTC 版)
中華民国公民は、2009年4月29日より台湾居民来往大陸通行証を所持した者のみ査証なしで30日間香港に滞在することができる。なお、中華民国旅券で渡航した場合、当局に認められた航空会社を経由した入境事務が行われ、入境審査時にビザとは異なる入境許可(Entry Permit)が下りるようになっている。この場合、台湾公民は香港に3ヶ月間査証なしで滞在することができる。
※この「台湾に関する特例」の解説は、「香港の査証政策」の解説の一部です。
「台湾に関する特例」を含む「香港の査証政策」の記事については、「香港の査証政策」の概要を参照ください。
- 台湾に関する特例のページへのリンク