口座間送金決済等に関する措置とは? わかりやすく解説

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口座間送金決済等に関する措置(62条~66条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)

電子記録債権法」の記事における「口座間送金決済等に関する措置(62条~66条)」の解説

銀行から支払記録債権係る債務全額について口座送金決済があった旨通知があったときは、電子債権記録機関支払記録をしなければならない。したがって銀行決済する場合一般に送金同時に支払記録なされることになるので、改め債務者の方から支払等記録の請求改めて行うことなく、ほぼ自動的に支払記録なされることになる。

※この「口座間送金決済等に関する措置(62条~66条)」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「口座間送金決済等に関する措置(62条~66条)」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。

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