口座間送金決済等に関する措置(62条~66条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「口座間送金決済等に関する措置(62条~66条)」の解説
銀行から支払記録債権に係る債務の全額について口座間送金決済があった旨通知があったときは、電子債権記録機関は支払等記録をしなければならない。したがって、銀行で決済する場合、一般に送金と同時に支払等記録がなされることになるので、改めて債務者の方から支払等記録の請求を改めて行うことなく、ほぼ自動的に支払等記録がなされることになる。
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