支払等記録の請求(25条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「支払等記録の請求(25条)」の解説
支払等記録は、電子記録義務者(一般に電子記録債権債権者)、電子記録義務者の承諾を得た電子記録債務者等だけが請求できる。電子記録債務者は、電子記録義務者に対し支払等をした場合は、支払等記録をするよう請求することができ、支払をする者は、支払と引き換えに支払等記録の承諾をすることを求めることができる。
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