原本還付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)
申請書・委任状に押印した印鑑(印影)に関する証明書(既述の裁判所書記官が作成したものを含む)及び同意書・承諾書に押印した印鑑に関する証明書(既述の裁判所書記官が作成したものを含む)については、原本の還付を請求することができない(不動産登記規則55条1項)。また、当該印鑑証明書に代わる外国人の署名証明書も原本の還付を受けることができない(登記研究692-211頁)。 上記以外のものについては、原本の還付を請求できる。相続による登記を申請する際の遺産分割協議書や特別受益証明書に添付した印鑑証明書(一発即答86頁・88頁)、資格者代理人による本人確認制度を利用する場合の資格者代理人の印鑑証明書(一発即答93頁)などが具体例である。
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