原本還付とは? わかりやすく解説

原本還付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)

印鑑登録」の記事における「原本還付」の解説

申請書委任状押印した印鑑印影に関する証明書既述裁判所書記官作成したものを含む)及び同意書承諾書に押印した印鑑に関する証明書既述裁判所書記官作成したものを含む)については、原本還付請求することができない不動産登記規則551項)。また、当該印鑑証明書代わる外国人署名証明書原本還付を受けることができない登記研究692-211頁)。 上記以外のものについては、原本還付請求できる相続による登記申請する際の遺産分割協議書特別受益証明書添付した印鑑証明書一発即答86頁・88頁)、資格者代理人による本人確認制度利用する場合資格者代理人印鑑証明書一発即答93頁)などが具体例である。

※この「原本還付」の解説は、「印鑑登録」の解説の一部です。
「原本還付」を含む「印鑑登録」の記事については、「印鑑登録」の概要を参照ください。

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