厚生省のあん摩マッサージ指圧師とは違う柔道整復師のマッサージについての見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 07:16 UTC 版)
「あん摩マッサージ指圧師」の記事における「厚生省のあん摩マッサージ指圧師とは違う柔道整復師のマッサージについての見解」の解説
(1)あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えないと解してよろしいか。(2)柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反すると解してよろしいか。【回答】(1)・(2)の通り — 昭和三二年九月一八日 医発第七九九号・山形県知事あて厚生省医務局長
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