包括的授権個別的授権とは? わかりやすく解説

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包括的授権・個別的授権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:16 UTC 版)

行政立法」の記事における「包括的授権・個別的授権」の解説

一般的包括的授権しかない場合と、個別的な授権がある場合との区別は、時として困難である。国家公務員法1021項は、一般職国家公務員による政治的行為禁止しているが、「政治的行為」の具体的内容は、人事院規則定めるとしている。人事院規則は、人事院という行政機関制定する規範、すなわち行政立法であり、政治的行為禁止は、国民の権利制限であるから、その性質法規である。判例は、国家公務員法1021項合憲としている(「法律の委任」があると判断している)が(最高裁判所昭和33年5月1日判決刑集12巻7号1272頁)、学説上、強い異論がある。

※この「包括的授権・個別的授権」の解説は、「行政立法」の解説の一部です。
「包括的授権・個別的授権」を含む「行政立法」の記事については、「行政立法」の概要を参照ください。

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