包括的授権・個別的授権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:16 UTC 版)
一般的(包括的)授権しかない場合と、個別的な授権がある場合との区別は、時として困難である。国家公務員法第102条1項は、一般職の国家公務員による政治的行為を禁止しているが、「政治的行為」の具体的内容は、人事院規則で定めるとしている。人事院規則は、人事院という行政機関が制定する規範、すなわち行政立法であり、政治的行為の禁止は、国民の権利の制限であるから、その性質は法規である。判例は、国家公務員法第102条1項を合憲としている(「法律の委任」があると判断している)が(最高裁判所昭和33年5月1日判決刑集12巻7号1272頁)、学説上、強い異論がある。
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