動産の付合・混和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 06:42 UTC 版)
所有者を異にする数個の動産が、付合して、損傷しなければ分離することができなくなったとき、あるいは、分離するのに過分の費用を要するときには、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属することになる(民法第243条)。付合した動産について主従の区別が困難な場合、その物は付合時の価格の割合に応じて各動産の所有者の共有物となる(民法第244条)。 所有者を異にする穀物などの固形物や酒などの液体が混じり合って所有者を識別することができなくなった場合(混和)にも、動産の付合についての規定が準用される(民法第245条)。
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