兵庫県の大部分・ 京都府の北半分・鳥取県の因幡・岡山県東部・福井県の一部・香川県の小豆島 (1915 - 1920)
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「第10師管」の記事における「兵庫県の大部分・ 京都府の北半分・鳥取県の因幡・岡山県東部・福井県の一部・香川県の小豆島 (1915 - 1920)」の解説
1915年の大正4年軍令陸第10号による陸軍管区表改定(9月13日制定、14日公布)で、鳥取県中部の久米郡を第17師管に譲った。これにより、第10師管は因幡国、第17師管は伯耆国と、鳥取県が東西半々に分れた。代わりに、兵庫県東部の氷上郡が第4師管から第10師管に移された。第16師管からは、京都府の丹波地方のうち、北桑田郡・南桑田郡・船井郡の3郡と、福井県の西端にある大飯郡が移された。四国の第11師管からは、小豆島の小豆郡が移された。連隊区の構成と所在地は同じである。
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