共同加害目的とは? わかりやすく解説

共同加害目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 19:12 UTC 版)

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の記事における「共同加害目的」の解説

他人生命身体又は財産」に対し共同して害を加え目的が必要であるが、加害対象内容具体的に特定されていなくてもよい。ただし、他人財産侵害するのに凶器要しないような行為(窃盗詐欺)を目的とする場合含まれない解されている。判例・通説によれば共同して害を加え目的とは、能動的なのである要はなく、相手方襲撃予想してこれを迎撃する目的でもよいとしている(最判昭和58年11月22日刑集37巻9号1507頁)。

※この「共同加害目的」の解説は、「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の解説の一部です。
「共同加害目的」を含む「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の記事については、「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の概要を参照ください。

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