共同加害目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 19:12 UTC 版)
「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の記事における「共同加害目的」の解説
「他人の生命、身体又は財産」に対し共同して害を加える目的が必要であるが、加害の対象・内容は具体的に特定されていなくてもよい。ただし、他人の財産を侵害するのに凶器を要しないような行為(窃盗や詐欺)を目的とする場合は含まれないと解されている。判例・通説によれば、共同して害を加える目的とは、能動的なものである必要はなく、相手方の襲撃を予想してこれを迎撃する目的でもよいとしている(最判昭和58年11月22日刑集37巻9号1507頁)。
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