公益信託
信託法の第66条は、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其ノ他公益を目的トスル信託」を公益信託として、私益信託と区別し、以下74条まで公益信託に関する特則を定めている。
公益信託は、公益目的のために拠出される一定の財産を対象とする委託者と受託者の間の信託契約により、又は委託者の遺言により成立し、受託者はその引受けについて主務官庁の許可を得ることが必要とされ、許可後はその監督の下に置かれる。
公益信託は、民法の公益法人と並んで民間公益活動の両輪をなすものであり、奨学金の給付、学術研究助成、社会福祉、まちづくり、国際協力などの公益活動を行っている。
公益信託以外の信託は、営利を目的とするかどうかにかかわりなく、すべて私益信託とされる。
公益信託は、公益目的のために拠出される一定の財産を対象とする委託者と受託者の間の信託契約により、又は委託者の遺言により成立し、受託者はその引受けについて主務官庁の許可を得ることが必要とされ、許可後はその監督の下に置かれる。
公益信託は、民法の公益法人と並んで民間公益活動の両輪をなすものであり、奨学金の給付、学術研究助成、社会福祉、まちづくり、国際協力などの公益活動を行っている。
公益信託以外の信託は、営利を目的とするかどうかにかかわりなく、すべて私益信託とされる。
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