公益信託とは? わかりやすく解説

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公益信託

信託法の第66条は、「祭祀宗教慈善学術技芸其ノ他公益目的トスル信託」を公益信託として、私益信託区別し、以下74条まで公益信託に関する特則を定めている。

公益信託は、公益目的のために拠出される一定の財産対象とする委託者受託者の間の信託契約により、又は委託者遺言により成立し受託者はその引受けについて主務官庁許可を得ることが必要とされ、許可後はその監督の下に置かれる

公益信託は、民法公益法人並んで民間公益活動両輪をなすものであり、奨学金給付学術研究助成社会福祉まちづくり国際協力などの公益活動行っている。
公益信託以外の信託は、営利目的とするかどうかかかわりなく、すべて私益信託とされる




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