公訴・公判手続に関する原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)
「刑事訴訟法」の記事における「公訴・公判手続に関する原則」の解説
起訴独占主義 247条・起訴便宜主義 248条・起訴状一本主義 256条6項については「公訴#公訴に関する諸原則」を参照 当事者主義 訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にあるとする原則。日本法の刑事訴訟手続はこれを基調とするが、第294条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もある。対義語は職権主義。
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