公民館の運営方針
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:53 UTC 版)
公民館は、公共の施設であることから、次の行為を行ってはならない(社会教育法第23条第1項参照)。 もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。 また、市町村または特別区の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない(社会教育法第23条第2項)。
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