入契法での定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 23:39 UTC 版)
入契法では、第2条第2項において、以下のように定められている。 (定義) 第二条(第1項略) 2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。 3 - 4 略 — 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年十一月二十七日法律第百二十七号)より抜粋 なお、入契法における「特殊法人」の具体的な定義については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成13年2月15日政令第34号)に別途定めがある。これによれば、空港会社や高速道路会社が含まれる一方で、JR各社は同法でいう「特殊法人」に含まれないため、JR各社が発注する工事は同法でいう「公共工事」には含まれない。
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