元同房者S証言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:33 UTC 版)
「別府3億円保険金殺人事件」の記事における「元同房者S証言」の解説
一方、公判の証言で供述調書の内容を翻した元同房者Sの証言については、「時期的にみれば、検察官の取調に対する供述は、昭和五〇年二月一七日になされているのに対し、公判廷における供述は昭和五二年五月二〇日になされているので、検察官の取調に対して供述したときの方が、記憶がより鮮明な時期であったものと思われる」、「(S)は、被告人に恩義を感じていることはあっても恨みに思うわけは全くないのであるから、被告人に不利益な事実については、それが真実であっても供述することを避けようとこそすれ、ことさら虚偽の事実を創作してまで供述するとは到底思われない」などとして、「(S)証言はたやすくは信用することができず、むしろ(S)調書のほうに信用性ありということができる」と法廷での証言ではなく供述調書を採用した。
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