個別の論点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
存続期間 地上権、永小作権、賃借権、質権、採石権については存続期間を定めて登記した場合、その期間が満了したときは権利は消滅する。この場合の登記原因は「存続期間満了」である。 賃借権 賃借権については、賃貸人から解約の申し入れをすることができる(借地借家法27条1項)。この場合の登記原因は「解約」である。 地役権 地役権は要役地とともには移転しない旨の定め(民法281条1項ただし書)をした場合、要役地につき所有権移転登記がされたときは地役権は消滅する。この場合、登記原因は「要役地の所有権移転」であり、登記権利者は承役地の所有者、登記義務者は要役地の所有者である。 また、承役地が第三者により時効取得された場合、地役権は消滅する(民法289条)。この場合、登記原因は「承役地の時効取得」である。 地役権の抹消登記は承役地を管轄する登記所に対してするが、要役地が他の登記所の管轄区域内にある場合、当該要役地の登記事項証明書も添付しなければならない(令別表37項添付情報ロ)。 根抵当権 確定後の根抵当権につき消滅請求(民法398条の22)があった場合、登記原因は「消滅請求」である。なお、確定前の根抵当権には付従性がないので、弁済又は代物弁済によっては消滅しない。
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