個人の独立自尊
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
第一条 人は人たるの品位を進め、智徳を研(みが)き、ます〱其光輝を発揚するを以て、本分と為(な)さざる可(べか)らず。吾党の男女は、独立自尊の主義を以て修身処世の要領と為(な)し、之を服膺(ふくよう)して、人たるの本分を全(まつと)うす可(べ)きものなり。 第三条 自(みず)から労して自から食(くら)ふは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は自労自活の人たらざる可(べか)らず。 第四条 身体を大切にし健康を保つは、人間生々(せいせい)の道に欠く可らざるの要務なり。常に心身を快活にして、苟(かりそ)めにも健康を害するの不養生を戒む可(べ)し。 第五条 天寿を全うするは人の本分を尽すものなり。原因事情の如何(いかん)を問はず、自(みず)から生命を害するは、独立自尊の旨に反する背理卑怯の行為にして、最も賤(いやし)む可き所なり。 第六条 敢為活溌(かんいかつぱつ)堅忍不屈(けんにんふくつ)の精神を以てするに非ざれば、独立自尊の主義を実(じつ)にするを得ず。人は進取確守の勇気を欠く可(べか)らず。 第七条 独立自尊の人は、一身の進退方向を他に依頼せずして、自(みず)から思慮判断するの智力を具へざる可らず。
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