個人の状況に応じて個別に指定される限定条件とは? わかりやすく解説

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個人の状況に応じて個別に指定される限定条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:49 UTC 版)

限定免許 (運転免許)」の記事における「個人の状況に応じて個別に指定される限定条件」の解説

眼鏡等 受けようとする免許必要な視力の基準裸眼視力達しない場合で、矯正視力基準達した場合与えられる条件を指す。なお、訓練又は視力矯正手術により視力矯正器具不要となった場合は、運転免許センター又は警察署運転免許証条件解除申請する免許更新の際に裸眼適性検査受検する必要がある。 「眼鏡等」の場合全ての車種視力矯正が必要となる。 「眼鏡等小特車及び原付車を除く)」の場合小型特殊自動車及び原動機付自転車裸眼で運転可能であるが、その他の車種では視力矯正が必要となる。 「眼鏡等大型車中型車準中型車けん引車旅客車)」の場合第二種免許大型自動車中型自動車準中型自動車及びけん引自動車運転する時は視力矯正が必要であるが、その他の車種では裸眼で運転可能である。 「日本の運転免許#適性試験」を参照 運転補助装置取付車限定免許 2輪車を除く全ての車種で、上肢下肢障害を持つ者が免許受けようとする場合運転補助装置装着した車両福祉改造車両)にそれぞれ運転を限定する免許原則として手動変速機構(クラッチ)がなく自動変速 (AT) 車限定併せて条件記載となる。 免許証書き方によっては、下位免許原付小型特殊)が運転できないことがある(「○○車はAT車で、○○に限る。」の場合下位車種の運転はできることとなるが、「AT車○○車種車で○○に限る。」の場合表記され車種車両)の条件を満たすもののみが運転できることとなる)。 左足障害を持つ場合で、右足任意の動作安全な運転が可能な場合、「AT車に限る」のみが記載されることがある。この場合原付小型特殊含めてAT車のみの運転となる。 右脚障害を持つ者で左脚で任意の動作及び安全な運転が可能である場合は「〇〇車は左アクセルに限る」及び「AT車に限る」と記載される原動機付自転車の限定免許 上肢下肢障害を持つ者であっても障害程度によっては原動機付自転車安全に運転できることがあるので、安全に運転できる場合には条件付して免許与えることができる。この様場合原付車は3、4輪に限る」や「原付車はAT車に限る」等の条件付すことがある

※この「個人の状況に応じて個別に指定される限定条件」の解説は、「限定免許 (運転免許)」の解説の一部です。
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