個人の状況に応じて個別に指定される限定条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:49 UTC 版)
「限定免許 (運転免許)」の記事における「個人の状況に応じて個別に指定される限定条件」の解説
眼鏡等 受けようとする免許に必要な視力の基準に裸眼視力が達しない場合で、矯正視力が基準に達した場合に与えられる条件を指す。なお、訓練又は視力矯正手術により視力矯正器具が不要となった場合は、運転免許センター又は警察署で運転免許証の条件解除を申請するか免許更新の際に裸眼で適性検査を受検する必要がある。 「眼鏡等」の場合は全ての車種で視力矯正が必要となる。 「眼鏡等(小特車及び原付車を除く)」の場合は小型特殊自動車及び原動機付自転車は裸眼で運転可能であるが、その他の車種では視力矯正が必要となる。 「眼鏡等(大型車、中型車、準中型車、けん引車、旅客車)」の場合は第二種免許、大型自動車、中型自動車、準中型自動車及びけん引自動車を運転する時は視力矯正が必要であるが、その他の車種では裸眼で運転可能である。 「日本の運転免許#適性試験」を参照 運転補助装置取付車限定免許 2輪車を除く全ての車種で、上肢・下肢に障害を持つ者が免許を受けようとする場合に運転補助装置を装着した車両(福祉改造車両)にそれぞれ運転を限定する免許。原則として手動変速機構(クラッチ)がなく自動変速 (AT) 車限定と併せての条件記載となる。 免許証の書き方によっては、下位免許(原付・小型特殊)が運転できないことがある(「○○車はAT車で、○○に限る。」の場合は下位の車種の運転はできることとなるが、「AT車の○○(車種)車で、○○に限る。」の場合は表記された車種(車両)の条件を満たすもののみが運転できることとなる)。 左足に障害を持つ場合で、右足で任意の動作、安全な運転が可能な場合、「AT車に限る」のみが記載されることがある。この場合、原付、小型特殊含めてAT車のみの運転となる。 右脚に障害を持つ者で左脚で任意の動作及び安全な運転が可能である場合は「〇〇車は左アクセルに限る」及び「AT車に限る」と記載される。 原動機付自転車の限定免許 上肢・下肢に障害を持つ者であっても障害の程度によっては原動機付自転車を安全に運転できることがあるので、安全に運転できる場合には条件を付して免許を与えることができる。この様な場合「原付車は3、4輪に限る」や「原付車はAT車に限る」等の条件を付すことがある。
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