保有しうる兵器の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)
「日本国憲法第9条」の記事における「保有しうる兵器の範囲」の解説
政府見解では性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、いかなる場合においても、これを保持することが許されないとし、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母については保有することが許されないとする。 一方、兵器の範囲が自国防衛のみに限定されるという制約は、日本が防御や隠密性に優れた兵器開発に力を注ぐ事となったとして、CNNはこの制約がむしろ日本の戦力をさらに強化するのに役立ったという見方があると報じた。
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