保有しうる兵器の範囲とは? わかりやすく解説

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保有しうる兵器の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「保有しうる兵器の範囲」の解説

政府見解では性能専ら他国国土潰滅破壊のためにのみ用いられる兵器については、いかなる場合においても、これを保持することが許されないとし、例えICBM長距離戦略爆撃機攻撃型空母については保有することが許されないとする。 一方兵器範囲自国防衛のみに限定されるという制約は、日本防御隠密性に優れた兵器開発力を注ぐ事となったとして、CNNはこの制約がむしろ日本戦力をさらに強化するのに役立ったという見方があると報じた

※この「保有しうる兵器の範囲」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「保有しうる兵器の範囲」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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