依拠・適合性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 09:06 UTC 版)
「ISDAマスター契約」の記事における「依拠・適合性」の解説
店頭デリバティブ取引を行う一当事者が、当該取引の失敗時にカウンターパーティーによって責任を追及され得る場合の1つとして、当該カウンターパーティーが当該取引に関して当該当事者に依拠しており、かつ、当該当事者が、当該カウンターパティーに対して、何らかの信認義務を負っていたか、または当該取引の締結の勧誘に当たって誤解を招くような行動を取った、という場合がある。この場合、衡平法、契約法および不当取引規制のルールが、他の契約の場合と同様に、店頭デリバティブにも適用されることになる。 この責任を制限したい当事者は、その契約において依拠していない旨の表明を規定し、各当事者は相手方当事者に依拠せずに自ら独立の判断を行ったことを明らかにする。この表明は便利ではあるが、当事者の行動がこの表明と矛盾する場合には、不当取引を規制する法令などを理由とする訴訟を妨げることはできない。
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