令8区画
(1)令8区画の構造
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鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造またはこれらと同等に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造である。 |
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建築基準法施行令第107条第1号に定める通常の火災等の加熱に耐える時間が2時間以上の耐火性能を有する。 |
(2)令8区画を貫通する配管等について
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配管の用途は、原則として給排水管であること。 |
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配管の外径は200mm以下であること。 |
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配管を貫通させるために令8区画に設ける穴が直径300mm以下となる工法であること。なお、当該貫通部の形状が矩形となるものにあたっては、直径300mmの円に相当する面積であること。 |
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配管を貫通させるために令8区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通させるために設ける穴の直径の大なる方の距離(当該直径が200mm以下の場合にあっては、200mm)以上であること。 |
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配管等の耐火性能は、当該貫通する区画に求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上であること。 |
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貫通部は、モルタル等不燃材で完全に埋め戻す等、十分な気密性を有するとともに、当該区画に求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上の耐火性能を有するよう施行すること。 |
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