令8区画とは? わかりやすく解説

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令8区画

消防法施行令第8条規定する開口部のない耐火構造の床または壁の区画のこと。令8区画については、以下の基本的な考え方適合するか否か確認することが必要であり、「消防防災設備等性能評価について」に基づき個々性能評価を行うこととしている。

(1)令8区画の構造

鉄筋コンクリート造鉄骨鉄筋コンクリート造またはこれらと同等に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造である。

建築基準法施行令107第1号定め通常の火災等の加熱耐える時間が2時間上の耐火性能有する

(2)令8区画を貫通する配管等について

配管用途は、原則として給排水管であること。

配管外径は200mm以下であること。

配管貫通させるために令8区画に設ける穴が直径300mm以下となる工法であること。なお、当該貫通部の形状矩形となるものにあたっては、直径300mmの円に相当する面積であること。

配管貫通させるために令8区画に設ける穴相互離隔距離は、当該貫通させるために設ける穴の直径大なる方の距離(当該直径が200mm以下の場合にあっては、200mm)以上であること。

配管等の耐火性能は、当該貫通する区画求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上であること。

貫通部は、モルタル不燃材で完全に埋め戻す等、十分な気密性有するとともに当該区画求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上の耐火性能有するよう施行すること。



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