他の共有者と共同で行わなくてはならない手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/16 04:19 UTC 版)
「共有に係る特許権」の記事における「他の共有者と共同で行わなくてはならない手続」の解説
下記の手続については、(代表者の届出の有無にかかわらず)全員が共同で行わなくてはならない。 下記以外の手続については、各人が全員を代表して行うことができる。但し、代表者を定めて特許庁に届け出ているときは、当該代表者のみが手続を行うことができる。(特第14条、準用<実第2条の5第2項、意第68条、商標第77条第2項) 特許出願の変更、放棄及び取下げ 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 請求、申請又は申立ての取下げ 第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ 出願公開の請求 拒絶査定不服審判の請求
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