他に分類されない輸送用機械器具製造業
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 製造業 > 輸送用機械器具製造業 > その他の輸送用機械器具製造業 > 他に分類されない輸送用機械器具製造業 |
説明 | 主として畜力による乗物(荷牛馬車,馬車,そり,小形そり)及びその部分品,人力車,リヤカーのような他に分類されない輸送車両及び部分品を製造する事業所をいう。ロケット,気象観測用バルンのような飛しょう(翔)体・同部分品・附属品及び補助装置などを製造する事業所も本分類に含まれる。 主として搭載用誘導装置,制御装置及び計測器類を製造する事業所は中分類29[2972]に,地上誘導装置及び制御装置を製造する事業所は中分類30[3013]に分類される。 |
事例 | 荷牛馬車製造業;人力車製造業;荷車製造業;そり製造業;畜力車部分品製造業;人力車部分品製造業;リヤカー製造業;ロケット製造業(武器用を除く);ブースター製造業;人工衛星製造業;宇宙船製造業;気象観測用バルン製造業;ハンドトラック製造業 |
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