人身に関する年紀法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:53 UTC 版)
一方、以上の土地に対する年紀法とは別に『御成敗式目』第41条には奴婢雑人については10年放置すれば無効になることが定められている。後世の注釈によれば、捨子を拾って育てた場合や譜第の下人の逃亡などを念頭に置いたものとされる。この原則は江戸幕府にも継承され、人身の永代売買を禁じるとともに『御成敗式目』第41条を根拠に譜代下人の年紀は最大10年とされた。
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