交付要求・参加差押
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 12:57 UTC 版)
滞納者の財産について、滞納にかかる国税債権以外の債権につき差押等の強制換価手続が行われた場合は、個々に差押の手続きを行うことはせずに、当該強制手続に参加して滞納国税に対する交付を請求することができる。このうち、先に行われた手続きが他の国税・地方税その他の公租公課にかかる差押であり、差押財産が国税徴収法第86条第1項に掲げられた財産である場合のみ「参加差押」といい、それ以外の場合(先に行われた手続きが裁判所の強制執行による場合はすべて)を「交付要求」という。たとえば差押財産が債権である場合には、先行手続きが滞納処分か裁判所の強制執行かを問わず「交付要求」となる。 交付要求または参加差押には時効中断の効力があり、これらを行っている間は中断が継続する。 交付要求または参加差押にかかる国税が消滅したときは、これらを解除しなければならない。この場合、税務署長は先行の強制手続を行った執行機関に通知しなければならないほか、参加差押登記抹消の嘱託、第三債務者への通知等も行わなければならない(徴収法第80条・第81条)。
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