争議行為等の禁止とは? わかりやすく解説

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争議行為等の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 05:37 UTC 版)

職員団体」の記事における「争議行為等の禁止」の解説

国家公務員法98条第2項地方公務員法37第1項規定により、使用者たる政府地方公共団体に対して同盟罷業ストライキ怠業その他の争議行為をなすことが禁止され政府地方公共団体)の活動能率低下するような怠業な行為を行うことが許されず、団体行動権行使法律によって禁止されている。違反した場合は、懲戒処分対象となり、このような違法行為企て、又はその遂行共謀しそそのかし若しくはあおった者については刑事罰対象となる。

※この「争議行為等の禁止」の解説は、「職員団体」の解説の一部です。
「争議行為等の禁止」を含む「職員団体」の記事については、「職員団体」の概要を参照ください。

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