争議行為等の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 05:37 UTC 版)
国家公務員法第98条第2項、地方公務員法第37条第1項に規定により、使用者たる政府(地方公共団体)に対して同盟罷業(ストライキ)怠業その他の争議行為をなすことが禁止され、政府(地方公共団体)の活動能率を低下するような怠業的な行為を行うことが許されず、団体行動権の行使が法律によって禁止されている。違反した場合は、懲戒処分の対象となり、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった者については刑事罰の対象となる。
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