予防法学の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/09/09 23:30 UTC 版)
予防法学という用語が一般的に使われるようになったのはごく最近のことであり、これには以下の背景などがあると考えられる。 訴訟に至ると相当の時間と費用、労力がかかるため、それをあらかじめ防止しようということ。 これまでは話し合いで解決してきた事項も価値観が様々になる中、あらかじめ書面などで基準を明確にしておき紛争が起こらないように、起きてもその基準により速やかに解決しようということ。 紛争が解決しても人間関係にしこりが残ることから、そもそも当事者間に事前に紛争を起こさないようにしようとする動きがあること。 コーポレートガバナンスの発想から会社などの集団における事前の紛争防止の意識が高まってきたこと。 法的な問題にも経済的な概念を持ち込み、一種の保険のように紛争の予防をなすという考え方が広まってきたこと。
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