予防法務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 12:26 UTC 版)
紛争や法的トラブルを事前に防止するための法的施策を講じることをいう。事後的対応である臨床法務だけでは損害を十分にリカバリーできないとの反省から普及した考え方である。契約書のチェック・修正(契約審査)、リスク・マネジメント体制の整備、コンプライアンスの徹底などが含まれる。
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