乗合行為に該当しない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 20:32 UTC 版)
「乗合行為」の記事における「乗合行為に該当しない場合」の解説
タクシー待ちをしている乗客同士が、「中央線方面なんですけど、一緒に乗りませんか」などと、自分たちの意志により申し合わせて同乗する「相乗り」は乗合行為には該当しない。なぜなら、相乗りするまでのプロセスに運転手が介在せずに乗客の側から運送の申し込みがなされるうえ、料金も人数に関わりなく正規のメーター料金が収受され、乗客の側で折半(割り勘)などされるためである。 また、合法的に乗合旅客運送事業を営んでいる者の中には、廃止代替バスなど、自家用車やタクシーで乗合輸送を行うケースもある。
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