中央軍事委員会の職権とは? わかりやすく解説

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中央軍事委員会の職権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 01:17 UTC 版)

中華人民共和国国防法」の記事における「中央軍事委員会の職権」の解説

中央軍事委員会建設指導管理し規画計画制定実施する全国武装力として、中国人民武装警察部隊加えられている。(旧法第13条3号改正法第15条3号中央軍事委員会体制編制決定する全国武装力として、中国人民武装警察部隊加えられている。(旧法第13条6号改正法第15条6号人民武装動員業務および予備役業務は「中央軍事委員会国務院との共同指導管理」から「中央軍事委員会指導管理」に改められている。(改正法第15条10号) 中央軍事委員会の職権に「国際的軍事交流協力組織・展開」が加えられている。(改正法第15条11号改正法第16条では「中央軍事委員会主席責任制実行する。」との条文定められた。これは憲法93第3項と同じ規定であり、中央軍事委員会会議最終決定権中央軍事委員会主席が持つことが国防法にも明文化された。(改正法第16条中央軍事委員会全国武装力を指導し次の職権行使する改正法第15条)。 全国武装力を統一指揮すること。 軍事戦略及び武装力の作戦方針決定すること。 中国人民解放軍及び中国人民武装警察部隊建設指導し、及び管理し規画及び計画制定し、かつ、実施組織すること。 全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に対して議案提出すること。 憲法及び法律に基づき軍事法規制定し決定及び命令発布すること。 中国人民解放軍及び中国人民武装警察部隊体制及び編制決定し中央軍事委員会機関部門、戦区軍兵種及び中国人民武装警察部隊等の単位任務及び職責定めること。 法律及び軍事法規規定により、武装力の成員任免し、養成・訓練し、考査し、及び賞罰すること。 武装力の武器装備体制決定し武器装備発展規画及び計画制定し国務院協力して国防科学研究生産指導し、及び管理すること。 国務院とともに国防経費及び国防資産管理すること。 人民武装動員及び予備役業務指導し、及び管理すること。 国際軍事交流協力組織し展開すること。 法律規定その他の職権

※この「中央軍事委員会の職権」の解説は、「中華人民共和国国防法」の解説の一部です。
「中央軍事委員会の職権」を含む「中華人民共和国国防法」の記事については、「中華人民共和国国防法」の概要を参照ください。

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