中央軍事委員会の職権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 01:17 UTC 版)
「中華人民共和国国防法」の記事における「中央軍事委員会の職権」の解説
中央軍事委員会が建設を指導・管理し、規画・計画を制定・実施する全国の武装力として、中国人民武装警察部隊が加えられている。(旧法第13条3号と改正法第15条3号) 中央軍事委員会が体制・編制を決定する全国の武装力として、中国人民武装警察部隊が加えられている。(旧法第13条6号と改正法第15条6号) 人民武装動員業務および予備役業務は「中央軍事委員会と国務院との共同の指導・管理」から「中央軍事委員会の指導・管理」に改められている。(改正法第15条10号) 中央軍事委員会の職権に「国際的軍事交流・協力の組織・展開」が加えられている。(改正法第15条11号) 改正法第16条では「中央軍事委員会は主席責任制を実行する。」との条文が定められた。これは憲法第93条第3項と同じ規定であり、中央軍事委員会会議の最終決定権は中央軍事委員会主席が持つことが国防法にも明文化された。(改正法第16条) 中央軍事委員会は全国の武装力を指導し、次の職権を行使する(改正法第15条)。 全国の武装力を統一指揮すること。 軍事戦略及び武装力の作戦方針を決定すること。 中国人民解放軍及び中国人民武装警察部隊の建設を指導し、及び管理し、規画及び計画を制定し、かつ、実施を組織すること。 全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に対して議案を提出すること。 憲法及び法律に基づき、軍事法規を制定し、決定及び命令を発布すること。 中国人民解放軍及び中国人民武装警察部隊の体制及び編制を決定し、中央軍事委員会の機関部門、戦区、軍兵種及び中国人民武装警察部隊等の単位の任務及び職責を定めること。 法律及び軍事法規の規定により、武装力の成員を任免し、養成・訓練し、考査し、及び賞罰すること。 武装力の武器装備体制を決定し、武器装備発展の規画及び計画を制定し、国務院に協力して国防科学研究生産を指導し、及び管理すること。 国務院とともに国防経費及び国防資産を管理すること。 人民武装動員及び予備役業務を指導し、及び管理すること。 国際軍事交流と協力を組織し展開すること。 法律規定のその他の職権
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