中央卸売市場とは? わかりやすく解説

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中央卸売市場

中央卸売市場法(大正12年3月30日制定同年11月1日施行依頼数次にわたり改正)にもとづき農林水産物の主として生鮮食料(行類、肉類生類、たまご、蔬菜および果実)の卸流通行わせるため、地方公共団体開設する市場産地において生産量変動激しく、したがって消費地への供給が不安定であり、財貨自体物理的寿命短気でその面からも価格変動著しい、産地広域分散し、しかも生産者小規模現代化されていない、などのことから、地域ごとに中央にまとめ、そこで配給一本化しない限り一物一価の法則作用しがたく、価格形成ならびに商品流通混乱し受給調節手放しになることからの配慮


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