不課口給田・税戸
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)
不課口(不課戸)とは納税しない口(戸)のことである。 不課口には二種類あり、まず納税するだけの能力を持たない子供、老人、廃疾、寡婦などしかいない戸を蠲課戸と呼ぶ。これに対して北魏に於いては、11歳以上15歳未満の中男および廃疾者が戸主の戸に対しては40畝(20+20)、70歳以上の老男が戸主の戸に対しては80畝、寡婦に40畝を給付した。隋に付いては詳細は不明。唐では戸主でなくても老男および篤疾と廃疾は40畝、寡婦30畝となる。 これらの不課口給田は社会保障的な意味合いを持つものである。これとは別に唐代では官に免税特権が出来、これらを免課戸と呼ぶ。 唐を通じて免課戸は増大の一途を辿り、それに伴って一般農民に給付される田地は減っていった。755年(天宝十四年)の記録で本来給付されるべき土地が1430万頃あまりに対して実際の給付額が530万頃あまりという数字がある。しかし給付される土地が少なくなっても税は減額されず、これによって生じた農民の困窮が均田制崩壊の一因と見られる。
※この「不課口給田・税戸」の解説は、「均田制」の解説の一部です。
「不課口給田・税戸」を含む「均田制」の記事については、「均田制」の概要を参照ください。
- 不課口給田税戸のページへのリンク