上奏及び裁可とは? わかりやすく解説

上奏及び裁可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 22:38 UTC 版)

陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事における「上奏及び裁可」の解説

貴族院議長蜂須賀茂韶は、議院法第31条により、1895年3月18日に、両院議決経た本案裁可を行うよう国務大臣である内閣総理大臣伊藤博文宛て通知行った。これに対し内閣は、同年3月20日本案上奏について閣議決定され、明治天皇対し上奏されることとなったその後同年3月29日立法権有する明治天皇本案原案どおり裁可した。

※この「上奏及び裁可」の解説は、「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の解説の一部です。
「上奏及び裁可」を含む「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事については、「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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