上奏及び裁可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 22:38 UTC 版)
「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事における「上奏及び裁可」の解説
貴族院議長蜂須賀茂韶は、議院法第31条により、1895年3月18日に、両院の議決を経た本案の裁可を行うよう国務大臣である内閣総理大臣伊藤博文宛てに通知を行った。これに対し内閣は、同年3月20日に本案上奏について閣議決定され、明治天皇に対し上奏されることとなった。その後、同年3月29日に立法権を有する明治天皇は本案を原案どおり裁可した。
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