マネー・ロンダリング事件
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「スタンダードチャータード銀行」の記事における「マネー・ロンダリング事件」の解説
2004年2月20日、スタンダード・チャータード銀行東京支店は、指定暴力団山口組旧五菱(ごりょう)会系のヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング事件で、組織犯罪処罰法で義務づけられた疑わしい取引の届け出をしなかったなどとして、最低1年の業務の一部停止を含む行政処分を受けた。 金融庁によると、同支店は2003年2月から7月にかけて、複数の人物から頻繁に大量の割引金融債の持ち込みを受け、換金を求められた際、顧客の本人確認や金融庁への届け出を怠った。 処分は、銀行法に基づき、有価証券の保護預かり業務の新規取引受託を2004年2月27日から停止するよう命令された。 また、本人確認法と銀行法に基づき、法令順守を徹底するための業務改善を命令された。これを受け、財務省は27日から停止命令が解除されるまでの間、同支店を国債などの入札から除外することを決めた。
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