フランチャイズ経営法人の有無による違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 16:08 UTC 版)
「フランチャイズ」の記事における「フランチャイズ経営法人の有無による違い」の解説
フランチャイズ店舗は本社が直接経営しているわけではないので、必然とフランチャイズ経営法人によって経営するか、オーナーの個人経営扱いとすることになる。 経営法人によって経営する場合は、経営法人をフランチャイザーよりも身近なサポート役として頼ることができる場合や、経営法人が加盟している社会保険に従業員が加盟することができる。代わりに、フランチャイザーだけでなく経営法人からもロイヤルティーを徴収されるデメリットがある。 オーナーの個人経営扱いの場合は社会保険に加盟していないので従業員は社会保険に加入できないが、経営法人がある場合と比べてロイヤルティーを徴収する主体が1つ減るメリットがある。
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