ビルマ駐留日本軍の慰安所規定とは? わかりやすく解説

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ビルマ駐留日本軍の慰安所規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/08 01:30 UTC 版)

日本人戦争捕虜尋問レポート No.49」の記事における「ビルマ駐留日本軍の慰安所規定」の解説

旧日本軍には、ビルマ・マレー・インドシナ・フィリピン・オセアニアなど様々な方面軍があり、最終配置としては南方8方面知られている。1992年および1993年発表政府資料には、マレービルマ方面慰安所規定があった。 1943年中部ビルママンダレー駐屯地慰安所規定1938-5-26によれば、「慰安婦他出に際しては、経営者証印ある他出証を携行せしむるものとす」とあり、 料金時間は下兵30分、他に「慰安所における軍人軍属など使用者の守るべき注意事項」として、 「過度飲酒者は遊興せざること」「従業員慰安婦を含む)に対し粗暴振る舞いをなさざること」「サック」を必ず使用し確実に洗浄行い性病予防を完全ならしむること」「違反者慰安所使用停止のみならず会報載せられ、その部隊使用停止つながりうる」という規定存在していた。

※この「ビルマ駐留日本軍の慰安所規定」の解説は、「日本人戦争捕虜尋問レポート No.49」の解説の一部です。
「ビルマ駐留日本軍の慰安所規定」を含む「日本人戦争捕虜尋問レポート No.49」の記事については、「日本人戦争捕虜尋問レポート No.49」の概要を参照ください。

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