パネル設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)
「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「パネル設置」の解説
WTO紛争解決手続においては、被申立国が協議の要請(通常、WTO提訴と呼ばれる)を受けた日の後60日以内に協議によって紛争を解決することができない場合には、申立国は紛争解決機関(DSB:Dispute Settlement Body)に対し、文書で小委員会(パネル)の設置を要請できる(DSU第4条7、第6条2)。パネル設置要請文書の内容は、パネルの付託事項(terms of reference)を決定する効果があるので、極めて重要である。 被申立国は、パネルの設置に関して1回だけ拒否権を行使できることとなっており(DSU第6条1)、ほとんどの場合、第1回目のパネル設置要請については同意しない。このため、多くの場合、当該案件が議題として登録された2回目のDSB会合においてパネルが設置されることとなる。 当該案件に実質的な利害関係を有するとして第三国参加を希望する加盟国は、パネル設置後10日以内に、その意思を表明する必要がある。
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