カルタヘナ法
遺伝子組換え生物などの取扱いの規制に関する国際的条約「カルタヘナ議定書」の国内での実施に必要な取扱いを定めた法律のことで、2003年6月に成立し2004年2月から施行されている。
この法律では、遺伝子組換え生物などの使用などに先立ち、その使用形態に応じた対処の仕方(交雑防止措置など)を実施することが規定されており、環境省をはじめ厚生労働省、農林水産省など、6つの機関が関わっている。
遺伝子組換え生物などの輸入・輸出、栽培、飼養、販売などに当たり、その開発者や輸入者などは手続きを行ったうえで主務大臣の承認を受ける義務が定められている。
遺伝子組換え技術を利用したペットなどを海外で購入する場合などもこの法律に該当する。
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