イ・スンチョルの見解に対する批判とは? わかりやすく解説

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イ・スンチョルの見解に対する批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 07:25 UTC 版)

イ・スンチョル」の記事における「イ・スンチョルの見解に対する批判」の解説

日本大手弁護士事務所アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士は、J-CASTニュースインタビュー応じ、以下のように答えた外国人日本入国することは『権利』として保障されない。 イ氏の場合出入国管理法第5条1項14号の中の「日本国利益又は公安害する行為を行うおそれがある認めるに足りる相当の理由がある者」に該当する思われる判断は、日本国法務大臣裁量である。 同法5条1項5号により、大麻吸引は『無期限入国拒否』の理由となる。 薬物犯罪記録がある場合は『特別許可』がなければ日本上陸できない世界的歌手ポール・マッカートニーといえども特別許可』がなければ日本には入国できない。 イ氏が過去薬物犯罪有罪判決受けた後、これまで15回、問題なく日本への入国認められたとしても、それはあくまで日本側の『特別許可』によるものにすぎない篠田弁護士から回答受けたジェイ・キャストは、「今回だけ拒否されたのは不当」とするイの主張筋違いだ伝えた。なお、このインタビューではイの前科刑事罰履歴等には言及されていない

※この「イ・スンチョルの見解に対する批判」の解説は、「イ・スンチョル」の解説の一部です。
「イ・スンチョルの見解に対する批判」を含む「イ・スンチョル」の記事については、「イ・スンチョル」の概要を参照ください。

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