イ・スンチョルの見解に対する批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 07:25 UTC 版)
「イ・スンチョル」の記事における「イ・スンチョルの見解に対する批判」の解説
日本の大手弁護士事務所アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士は、J-CASTニュースのインタビューに応じ、以下のように答えた。 外国人が日本に入国することは『権利』として保障されない。 イ氏の場合、出入国管理法第5条1項14号の中の「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当すると思われる。 判断は、日本国の法務大臣の裁量である。 同法5条1項5号により、大麻吸引は『無期限の入国拒否』の理由となる。 薬物犯罪の記録がある場合は『特別許可』がなければ日本に上陸できない。 世界的歌手ポール・マッカートニー氏といえども『特別許可』がなければ日本には入国できない。 イ氏が過去に薬物犯罪で有罪判決を受けた後、これまで15回、問題なく日本への入国を認められたとしても、それはあくまで日本側の『特別許可』によるものにすぎない。 篠田弁護士から回答を受けたジェイ・キャストは、「今回だけ拒否されたのは不当」とするイの主張は筋違いだと伝えた。なお、このインタビューではイの前科や刑事罰の履歴等には言及されていない。
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