アクトタワー空中権訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 06:44 UTC 版)
「アクトシティ浜松」の記事における「アクトタワー空中権訴訟」の解説
アクトタワー建設にあたっては、Bゾーン単体では法律で認められている容積率(600%)をオーバーするため、隣接する市有のAゾーンの地上高を低く抑え、残りの容積率を民有区画であるタワー建設のために使用する空中権取引が行われたが、この際空中権の利用に関する契約を結んでおらず、対価も受け取っていないことから、公有財産である空中権の管理を怠り市に損害を与えたとして、市長に対し、空中権の使用対価を企業側に請求するよう求める訴訟を市民グループから起こされた。 1999年(平成11年)3月26日、静岡地方裁判所は、監査請求期限を過ぎているとして訴えを退けたうえで、空中権は公有財産にあたらず、その管理は市の裁量に委ねられるとする判断を示した。
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