アクトタワー空中権訴訟とは? わかりやすく解説

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アクトタワー空中権訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 06:44 UTC 版)

アクトシティ浜松」の記事における「アクトタワー空中権訴訟」の解説

アクトタワー建設にあたっては、Bゾーン単体では法律認められている容積率600%)をオーバーするため、隣接する市有のAゾーン地上高低く抑え残り容積率民有区画であるタワー建設のために使用する空中権取引が行われたが、この際空中権利用に関する契約結んでおらず、対価受け取っていないことから、公有財産である空中権管理怠り市に損害与えたとして、市長対し空中権使用対価企業側に請求するよう求め訴訟市民グループから起こされた。 1999年平成11年3月26日静岡地方裁判所は、監査請求期限過ぎているとして訴え退けたうえで、空中権公有財産にあたらず、その管理は市の裁量委ねられるとする判断示した

※この「アクトタワー空中権訴訟」の解説は、「アクトシティ浜松」の解説の一部です。
「アクトタワー空中権訴訟」を含む「アクトシティ浜松」の記事については、「アクトシティ浜松」の概要を参照ください。

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