ライセンス契約
フリーウェア等(インターネット上等で無料で使用できるソフトウェア)を除くパッケージソフトは必ずメーカーとユーザー間で使用許諾契約が締結されます。市販のパッケージを購入した場合、一般的にはソフトウェアのパッケージを開梱することによってユーザーは許諾条件を認めたこととなります。また、この場合、通常は1本のソフトウェアに対して1台のパソコンでのみ使用が認められ、複数のパソコンにインストールして使用することは違法行為となります。ただし、企業等でソフトウェアを複数のパソコンにインストールして使用する場合も少なくなく、この場合には1台につきいくらといったライセンス契約が行われます。
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