より密接な関係がある地がある場合の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)
「不法行為の準拠法」の記事における「より密接な関係がある地がある場合の例外」の解説
以上のような、通則法の規定(原則としての結果発生地法、生産物責任の市場地法、名誉毀損・信用毀損の場合の被害者の常居所地法)にかかわらず、具体的な事案によっては、これら以外の地の法を準拠法とするのが妥当な解決を生む場合も考えられる。 そのため、通則法は、上記の規定にかかわらず、不法行為当時に当事者が法域を同一にする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務違反による不法行為であること、その他の事情などに照らして、明らかに当該事案に関してより密接な関係がある地が他に存在する場合は、当該他の地の法を準拠法にすることにした(通則法20条)。
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