ゆうりょう‐ろうじんホーム〔イウレウラウジン‐〕【有料老人ホーム】
読み方:ゆうりょうろうじんほーむ
老人福祉法に規定された高齢者向けの居住施設。入居者に食事の提供、入浴・排泄・食事の介護、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供しているものをいう。老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(グループホーム)は有料老人ホームには含まれない。設置するには都道府県知事への届け出が必要。
[補説] 施設が介護保険事業者の指定を受けて介護サービスを提供する「介護付有料老人ホーム」、介護が必要になった場合は訪問介護など外部の在宅サービスを利用する「住宅型有料老人ホーム」、自立した高齢者を対象とした施設で介護が必要となった場合は退去する「健康型有料老人ホーム」がある。
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