はいじょめいれいとは? わかりやすく解説

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排除命令

読み方:はいじょめいれい

景品表示法違反している不当表示などを排除撤回するように、事業者に対して下される行政上の命令。現在は「措置命令」に置き換えられている。

排除命令とは別に独占禁止法違反する行為をやめるよう命令する行政上の命令を「排除措置命令」という。排除命令と排除措置命令では基づく法律異なるが、排除措置命令の略として「排除命令」と言っている場合もある。

はいじょ‐めいれい〔ハイヂヨ‐〕【排除命令】

読み方:はいじょめいれい

《「それを取り除けという命令」の意》公正取引委員会が、景品表示法違反して商品品質値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者誤解するような不当表示などをした業者に、その行為撤回再発の防止命じ行政処分従わない場合2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑科せられる平成21年20099月消費者庁創設に伴い景品表示法所管公正取引委員会から消費者庁移管され、「排除命令」は「措置命令」と名称が変更された。→排除措置命令




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