承継銀行(しょうけいぎんこう)
銀行や信用組合などの金融機関が破たんしたとき、受け皿となる別の金融機関が見つかるまでの間、つなぎとして破たんした金融機関の業務を引き継ぐために設立される。
預金保険機構は、預金保険法に基づき、全額出資して承継銀行(ブリッジバンク)を設立する。承継銀行は預金保険機構の子会社と位置づけられているものの、銀行法上の銀行として扱われる。銀行免許を取得したあと、正式に発足することになる。
この制度は、1998年に制定された金融再生法で登場し、2001年4月に施行された改正預金保険法にも引き継がれた。実際に承継銀行が設立されるのは、今回が初めてのこと。
金融庁が承継銀行の設立をこの時期に決めたのは、4月からのペイオフ解禁を前に、預金の全額保護を徹底したいというねらいがある。この時期に金融機関が破たんし、受け皿となるべき金融機関が見つからない場合であっても、承継銀行が受け皿となって預金保険機構からの資金援助を受けることができるというわけだ。この援助資金を使うことで、預金者の預金を全額保護することができる。
ペイオフが解禁される4月以降は、破たんした金融機関の処理にあたり、受け皿となる金融機関への橋渡しを行うことが承継銀行の役目となる。
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(2002.03.07更新)
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