こくがいてんしゅつじかぜいせいどとは? わかりやすく解説

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国外転出時課税制度

読み方:こくがいてんしゅつじかぜいせいど
別名:出国税

1億円以上の資産所有している人が国外転出する場合資産含み益所得税、および、復興特別所得税課税する制度出国税ともいう。

国外転出時課税制度は、2015年度税制改正の、「国外転出をする場合譲渡所得等の特例」の創設により、2015年7月1日から適用された。

国外転出時課税制度では、例え1億円以上の株券所有している人が国外へ転出する際には、所得税確定申告の手続き必要になるまた、国外居住する親族など贈与する場合同様に確定申告の手続き必要になる。国外転出時課税制度の対象となる資産は、株式投資信託などの有価証券をはじめ、匿名組合契約出資持分未決済の信用取引発行日取引デリバティブ取引などが挙げられる

関連サイト
国外転出時課税制度の創設 - 国税庁

こくがいてんしゅつじ‐かぜいせいど〔コクグワイテンシユツジクワゼイセイド〕【国外転出時課税制度】

読み方:こくがいてんしゅつじかぜいせいど

国外転出をする者が1億円以上の対象資産所有している場合や、当該所有者国外居住する親族など贈与などを行い対象資産移転があった場合に、対象資産含み益所得税課税する制度平成27年20157月より実施



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