「商法」時における制度活用のための改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「株主代表訴訟」の記事における「「商法」時における制度活用のための改正」の解説
相次ぐ企業不祥事(特に建設業界の「談合」)を受けて、平成5年改正商法において株主代表訴訟を提起しやすい訴訟にするための改正が行われた。すなわち、株主代表訴訟が財産権上の訴訟でないと明記されたことにより(当時の商法267条4項、その後、同条5項)、訴訟を提起する場合の手数料が一律8,200円となった。民事訴訟費用等に関する法律4条2項によって、財産権上の訴訟でない請求にかかる訴えは訴額が95万円であるとみなされたためである(平成15年の商法改正によって訴額は160万円とみなされるようになり、よって手数料は13,000円となった)。弁護士費用以外の訴訟に必要な費用が会社に対して請求できることとなったのもこの時からである。
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