「商法」時における制度活用のための改正とは? わかりやすく解説

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「商法」時における制度活用のための改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

株主代表訴訟」の記事における「「商法」時における制度活用のための改正」の解説

相次ぐ企業不祥事(特に建設業界の「談合」)を受けて平成5年改正商法において株主代表訴訟提起しやすい訴訟にするための改正が行われた。すなわち、株主代表訴訟財産権上の訴訟でないと明記されたことにより(当時商法267条4項、その後、同条5項)、訴訟提起する場合の手数料が一律8,200となった民事訴訟費用等に関する法律4条2項によって、財産権上の訴訟でない請求にかかる訴え訴額95万円であるとみなされたためである(平成15年商法改正によって訴額は160万円みなされるようになり、よって手数料13,000となった)。弁護士費用以外の訴訟必要な費用会社に対して請求できることとなったのもこの時からである。

※この「「商法」時における制度活用のための改正」の解説は、「株主代表訴訟」の解説の一部です。
「「商法」時における制度活用のための改正」を含む「株主代表訴訟」の記事については、「株主代表訴訟」の概要を参照ください。

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