銃砲刀剣類所持等取締法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/16 02:50 UTC 版)
拳銃に関する罰則
- 拳銃等の発射 - 無期又は3年以上の有期懲役。団体の活動として行われた場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。
- 拳銃本体に関して
- 拳銃等の輸入 - 3年以上の有期懲役。営利目的の場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。
- 拳銃等の所持 - 1年以上10年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上15年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科。
- 複数所持(2丁以上) - 1年以上15年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上の有期懲役、又は700万円以下の罰金併科。
- 加重所持(拳銃と適合実包の両方を所持) - 3年以上の有期懲役。団体の活動として行われた場合は、5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。
- 拳銃等の譲渡し、譲受け等 - 1年以上10年以下の懲役。営利目的の場合は、3年以上の有期懲役、又は1,000万円以下の罰金併科。
- 拳銃等の輸入予備、輸入資金等提供 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
- 拳銃等の譲渡し、譲受け等の周旋 - 3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金併科。
- 拳銃部品[注釈 1]に関して
- 拳銃部品の輸入 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
- 拳銃部品の所持 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 拳銃部品の譲渡し、譲受け等 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 拳銃部品の譲渡し、譲受け等の周旋 - 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
- 拳銃実包に関して
- 拳銃実包の輸入 - 7年以下の懲役又は300万円以下の罰金。営利目的の場合は、10年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科。
- 拳銃実包の所持 - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
- 拳銃実包の譲渡し、譲受け - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金。営利目的の場合は、7年以下の懲役、又は300万円以下の罰金併科。
- 拳銃実包の譲渡し、譲受けの周旋 - 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
注釈
- ^ 拳銃部品とは、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライドをさす。
- ^ 2005年(平成17年)10月13日、東京都内のUFJ銀行のATMコーナー付近で不審者がいるという通報があり警視庁の警察官が現場に行き男性に職務質問をしたところ、カッターナイフを所持していたということで銃刀法違反で逮捕した事例がある(平成17年10月25日 第163回国会 参議院財政金融委員会会議録第3号〈政府参考人 和田康敬〉発言者番号274)。
- ^ オウム真理教関連事件の捜査において、刃渡り5センチメートルのカッターナイフが車内にあったとして軽犯罪法違反(報道によれば銃刀法違反)で逮捕した事例がある(平成7年6月8日 第132回国会 参議院法務委員会会議録第10号〈委員 三石久江〉発言者番号165)。
出典
- ^ “都内の銃刀法違反、8割はキャンプ・釣り後の「置き忘れ」…警視庁「刃物は自宅に保管を」”. 読売新聞オンライン (2022年8月17日). 2022年8月17日閲覧。
固有名詞の分類
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