都道府県警察
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/02 02:27 UTC 版)
概要
日本の警察は、国家公安委員会と都道府県公安委員会による公安委員会制度を定めて民主的運営と政治的中立性を確保し、警察庁と都道府県警察の役割分担により全国一律・画一的な調整機能と自律的・地方分権的警察運営の実現を目指している。
警視総監及び道府県警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、都道府県警察の事務を統括し、並びに所属警察職員を指揮監督する。警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意の上に内閣総理大臣の承認を得て任免する。道府県警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任免する。
日本の警察は、内閣総理大臣所轄の下に国家公安委員会が置かれ、その管理下に特別の機関として警察庁が置かれる。国の組織である警察庁は、警察制度の企画立案、国の公安に関する事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、情報収集と分析、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う。警察庁の長である警察庁長官は、国家公安委員会の管理の下で警察庁の所掌事務につき都道府県警察を指揮監督する。
都道府県警察は幹部人事・運営の面でも警察庁の強い影響下に置かれ、警視総監及び道府県警察本部長を初めとする警視正以上の階級にある幹部警察官は、国家公安委員会が任免権を有する一般職国家公務員である地方警務官で、都道府県知事には任免権や懲戒権がない。それ以外の都道府県警察職員は、地方警察職員と呼ばれる地方公務員であるが、都道府県知事に任免権や懲戒権がないことは地方警務官と同様である。また運営面でも、広域捜査や公安捜査、警備実施や全国交通取締り等の全国的な警察活動は警察庁が全国の都道府県警察を指揮して行われるのが通例であり、都道府県知事に指揮命令権はない。
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