社会保障制度改革推進会議 社会保障制度改革推進会議の概要

社会保障制度改革推進会議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/16 22:30 UTC 版)

日本行政機関
社会保障制度改革推進会議
しゃかいほしょうせいどかいかくすいしんかいぎ
Social Security System Reform Conference
概要
法人番号 7000012010030
設置 2014年06月12日
廃止 2021年12月31日
前身 社会保障制度改革国民会議
後身 全世代型社会保障構築会議
ウェブサイト
社会保障制度改革推進会議(2022年4月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
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これまで日本の社会保障制度の意思決定機関をどこに置くかは、さまざまな経緯をたどってきた。古くは1949年の総理府付属社会保障制度審議会があり、後に厚労省社会保障審議会に統合されるが、しばしば内閣においても社会保障国民会議(2007年、福田内閣)、社会保障制度改革国民会議(2012年、野田内閣)などの会議体が設置されてきた。本会議は同法の成立により、第2次安倍内閣により設置されたものである[注釈 1]

設置期限は、同法第24条の規定により、社会保障制度改革推進本部の設置期限[注釈 2]以前の日で政令で定める日までとされており、具体的には、2021年12月28日公布の「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第十五条及び第二十四条の政令で定める日を定める政令(令和三年政令第三百四十九号)により、2021年12月31日までと定められたことから、2021年12月31日限りで廃止となった。

2021年12月24日、第2次岸田内閣は後継の機関として内閣に全世代型社会保障構築本部を設置することを閣議決定した。

責務

会議は、次に掲げる事務をつかさどる(第19条)。

  1. 中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、平成三十七年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
  2. 内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。

委員

会議は委員二十人以内をもって組織し、委員は内閣総理大臣が任命する(第20-21条)。議長は委員の互選により選任する(第22条)。各委員の肩書は、廃止の時点のものである。

議長

委員

脚注


注釈

  1. ^ 会議は社会保障制度改革プログラム法第18条の規定に基づき内閣に設置されるものであるが、社会保障制度改革推進会議関連の規定の施行は、2014年(平成26年)6月12日より[1]
  2. ^ 社会保障制度改革プログラム法第15条の規定により「その設置の日から起算して八年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれる」とされ、具体的には設置の日である2014年1月12日から8年以内で政令で定める日である。

出典

  1. ^ 第1回社会保障制度改革推進会議 事務局説明資料” (2014年7月17日). 2022年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月15日閲覧。


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